医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる制度です。会社員の方でも年末調整では適用できないため、確定申告が必要になります。
本記事では、医療費控除の対象となる費用や計算方法、セルフメディケーション税制との違いなど、申告に役立つ情報を税理士の視点から詳しく解説いたします。
医療費控除とは?
医療費控除とは、納税者本人またはその家族(生計を一にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費が、1年間(1月1日から12月31日まで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を所得から差し引くことができる所得控除の一つです。
医療費控除の基本的な仕組み
- 対象期間:その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費
- 対象者:納税者本人および生計を一にする配偶者・親族の医療費
- 控除限度額:最高200万円
- 申告方法:確定申告による(年末調整では適用不可)
医療費控除は「所得控除」であるため、支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではありません。控除額に対する所得税率分の税金が還付される仕組みです。たとえば、医療費控除額が10万円で所得税率が20%の方の場合、還付される所得税は約2万円となります。さらに住民税も軽減されます。
医療費控除の対象となる費用・ならない費用
医療費控除の適用にあたっては、どのような費用が対象になるかを正しく把握しておくことが重要です。
対象となる主な費用
- 医師・歯科医師による診療費・治療費
- 治療に必要な医薬品の購入費(処方薬、市販薬を含む)
- 通院のための交通費(公共交通機関の利用が原則)
- 入院時の食事代(病院が提供するもの)
- 治療のためのマッサージ・はり・きゅうの施術費
- 妊娠・出産に関する費用(妊婦健診、分娩費用など)
- 介護保険サービスの一部(医療系サービス)
- 義歯、松葉杖、補聴器などの医療器具の購入費
- レーシック手術やインプラント治療の費用
対象とならない主な費用
- 美容整形の費用
- 健康診断・人間ドックの費用(異常が見つからなかった場合)
- 予防接種の費用(インフルエンザ予防接種など)
- 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
- 差額ベッド代(本人の希望による個室利用)
- メガネやコンタクトレンズの購入費(治療目的でない場合)
- サプリメントや栄養ドリンクの購入費
- 診断書の作成費用
判断に迷うケースとして、歯科の自由診療があります。虫歯治療のための金歯やセラミックの詰め物は医療費控除の対象となりますが、審美目的のホワイトニングは対象外です。治療を目的としているかどうかが判断基準となります。
医療費控除の計算方法
医療費控除の金額は、以下の計算式で算出します。
基本の計算式
医療費控除額 = 1年間に支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 10万円(※)
(※)総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」となります。
計算の具体例
年間の給与所得が400万円の方が、家族の医療費として年間35万円を支払い、保険金として5万円を受け取った場合を考えます。
- 支払った医療費の合計:35万円
- 保険金等で補填された金額:5万円
- 差引金額:35万円 - 5万円 = 30万円
- 医療費控除額:30万円 - 10万円 = 20万円
この場合、20万円が所得から控除されます。所得税率が10%の方であれば、約2万円の所得税が還付され、さらに住民税も約2万円軽減されます。
保険金等で補填される金額とは
医療費から差し引く「保険金等で補填される金額」には、以下のものが含まれます。
- 健康保険から支給される高額療養費
- 健康保険から支給される出産育児一時金
- 生命保険や損害保険から支払われる入院給付金・手術給付金
なお、保険金等で補填される金額は、その給付の対象となった医療費ごとに差し引きます。他の医療費から差し引く必要はありません。
セルフメディケーション税制との違い
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として設けられた制度です。通常の医療費控除との併用はできないため、どちらが有利かを判断する必要があります。
セルフメディケーション税制の概要
- 健康診断や予防接種など、健康の保持増進に関する一定の取組を行っている方が対象
- スイッチOTC医薬品(特定の市販薬)の年間購入額が1万2,000円を超える場合に適用
- 控除額の上限は8万8,000円
通常の医療費控除との比較
以下の表で両制度の違いを整理します。
- 控除の対象:医療費控除は医療費全般、セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品のみ
- 控除の下限:医療費控除は10万円(または所得の5%)、セルフメディケーション税制は1万2,000円
- 控除の上限:医療費控除は200万円、セルフメディケーション税制は8万8,000円
- 適用条件:医療費控除は特になし、セルフメディケーション税制は健康の保持増進に関する取組が必要
一般的に、年間の医療費が10万円を大きく超える場合は通常の医療費控除が有利です。病院にはあまり行かないが市販薬をよく購入する方は、セルフメディケーション税制の方が有利になる可能性があります。
申告に必要な書類と手順
医療費控除の確定申告に必要な書類と、申告の手順を解説します。
必要書類
- 医療費控除の明細書:医療を受けた人、病院・薬局の名称、支払金額などを記載する書類(国税庁のウェブサイトからダウンロード可能)
- 医療費の領収書:申告書への添付は不要ですが、5年間の保管義務があります
- 医療費通知(医療費のお知らせ):健康保険組合等から届く通知書。これを添付すれば明細書の記載を省略できます
- 源泉徴収票:勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票
- マイナンバーカード:本人確認書類として必要
申告の手順
- 1年間の医療費の領収書を整理し、合計額を算出する
- 保険金等で補填された金額を確認する
- 医療費控除の明細書を作成する
- 確定申告書を作成する(国税庁の確定申告書等作成コーナーの利用が便利です)
- 申告書を税務署に提出する(e-Taxによるオンライン提出も可能)
申告期限と還付
医療費控除は還付申告に該当する場合、翌年の1月1日から5年間提出することができます。通常の確定申告期限(3月15日)にこだわる必要はありませんので、余裕をもって準備しましょう。還付金は、申告書提出後おおむね1か月から1か月半程度で指定の銀行口座に振り込まれます。
まとめ
医療費控除の申告にあたっては、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 年間の医療費が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた場合に適用できる
- 本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算して申告できる
- 治療目的の費用は対象になるが、予防や美容目的の費用は対象外
- セルフメディケーション税制との併用はできないため、有利な方を選択する
- 領収書は5年間の保管義務があるため、しっかり管理する
- 還付申告は5年間さかのぼって提出が可能
医療費控除は、家族全員の医療費を合算できるため、思った以上に控除額が大きくなるケースがあります。対象となる費用の判断に迷われる場合や、セルフメディケーション税制との選択でお悩みの場合は、お気軽に税理士にご相談ください。