相続税申告の期限と手続きの流れ|三鷹市の税理士が解説

ご家族が亡くなり相続が発生すると、悲しみの中でも様々な手続きを進めなければなりません。本記事では、相続税申告の期限と手続きの全体的な流れについて、わかりやすく解説します。

相続税申告の期限

相続税の申告・納付の期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。この期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性がありますので、早めの対応が重要です。

相続手続きの全体スケジュール

7日以内:死亡届の提出

被相続人が亡くなったら、7日以内に市区町村に死亡届を提出します。同時に火葬許可証の取得も行います。

3か月以内:相続放棄・限定承認の判断

相続財産に多額の借金がある場合など、相続放棄や限定承認を選択する場合は、3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

4か月以内:準確定申告

被相続人に所得がある場合は、亡くなった日から4か月以内に準確定申告を行います。これは被相続人の最後の確定申告にあたるものです。

10か月以内:相続税申告・納付

遺産の評価、遺産分割協議を経て、相続税の申告書を作成し税務署に提出します。同時に相続税の納付も行います。

相続税申告に必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書(遺言がない場合)
  • 不動産の登記簿謄本・固定資産税評価証明書
  • 金融機関の残高証明書
  • 生命保険の支払通知書
  • その他、遺産に関する資料

税理士に依頼するメリット

相続税の計算は、土地の評価や各種特例の適用など専門的な知識が必要です。経験豊富な税理士に依頼することで、適正な評価に基づく正確な申告が可能になり、利用できる特例を最大限活用した節税も期待できます。

まとめ

相続税申告は期限が定められており、準備すべき書類も多岐にわたります。できるだけ早い段階で専門家に相談することをお勧めします。当事務所では、相続税申告を明瞭な料金体系でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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