役員報酬の決め方と変更手続き|損金算入のルールを税理士が解説

会社を設立したら、まず決めなければならないことの一つが役員報酬(役員の給与)です。役員報酬は法人税の計算で経費(損金)にできますが、従業員の給与とは異なり、損金算入にはいくつかの厳格なルールがあります。ルールを知らずに設定・変更してしまうと、損金として認められず法人税が増えてしまうこともあります。本記事では、役員報酬の基本的な仕組みと損金算入の要件、適正額の考え方について解説します。

役員報酬の3つの支給形態

法人税法上、役員報酬が損金として認められるのは、以下の3つの支給形態に該当する場合です。

1. 定期同額給与

毎月同額を支給する、最も一般的な役員報酬の形態です。事業年度を通じて毎月の支給額が同じであれば、損金として認められます。多くの中小企業がこの方法を採用しています。

ポイントは「毎月同じ金額」であることです。月によって金額が異なると、その差額部分は損金不算入となります。

2. 事前確定届出給与

あらかじめ税務署に届出をしたうえで、届出どおりの時期・金額を支給する方法です。いわゆる「役員賞与」を損金にしたい場合に利用されます。届出は、株主総会の決議日から1か月以内(または事業年度開始の日から4か月以内のいずれか早い日まで)に提出する必要があります。

届出と異なる金額を支給した場合や、届出した時期に支給しなかった場合は、全額が損金不算入となるため注意が必要です。

3. 業績連動給与

会社の利益に連動して支給額が決まる報酬です。有価証券報告書の提出義務がある法人(主に上場企業)が対象で、中小企業では実務上ほとんど利用されません。

役員報酬の決め方

役員報酬の金額を決める際には、以下の視点から総合的に検討することが重要です。

会社の利益予測から逆算する

役員報酬は法人税の損金になるため、報酬額を増やせば法人の利益は減り、法人税は下がります。一方で、報酬を受け取る役員個人の所得税・住民税は増えます。法人税と個人の税金のバランスを考えて設定することが大切です。

一般的に、法人税の実効税率は約23〜34%、個人の所得税・住民税は累進課税で最大約55%です。利益の規模に応じて最適な配分ポイントが変わるため、税理士に相談してシミュレーションを行うことをおすすめします。

社会保険料の負担を考慮する

役員報酬には健康保険料・厚生年金保険料がかかります。報酬を上げれば社会保険料の負担(会社負担分+個人負担分)も増えます。特に中小企業では、社会保険料の会社負担は大きなコストとなるため、この点も含めて金額を検討する必要があります。

生活に必要な金額を確保する

節税だけを考えて報酬を極端に低くすると、役員個人の生活が成り立たなくなります。住宅ローンの審査や信用力にも影響するため、生活に必要な金額は確保しておきましょう。

不相当に高額でないこと

役員報酬が「不相当に高額」と判断された場合、高額部分は損金不算入となります。同業種・同規模の他社と比較して著しく高い場合はリスクがあるため注意してください。

役員報酬の変更手続き

一度決めた役員報酬を変更できるタイミングは、原則として事業年度の開始から3か月以内に限られます。

原則:期首から3か月以内に変更

定期同額給与の金額を変更するには、事業年度開始の日から3か月以内に株主総会(または取締役会)の決議を経て、変更後の金額で支給を開始します。たとえば3月決算法人であれば、4月・5月・6月のいずれかから新しい金額に変更し、以降は同額を支給し続ける必要があります。

例外:期中の変更が認められるケース

以下のような「臨時改定事由」や「業績悪化改定事由」に該当する場合は、期中の変更でも損金算入が認められます。

  • 臨時改定事由:役員の職制上の地位変更(昇格・降格)、職務内容の重大な変更など
  • 業績悪化改定事由:経営状況が著しく悪化し、第三者(取引先・銀行など)との関係上、減額せざるを得ない場合

単に「業績が予想より悪い」という理由だけでは、業績悪化改定事由とは認められません。客観的に減額が必要と判断できる状況であることが求められます。

役員報酬を決める際のチェックポイント

最後に、役員報酬を設定・変更する際に確認すべきポイントをまとめます。

  • 来期の利益予測をもとに、法人税と個人の税金のバランスをシミュレーションする
  • 社会保険料の負担額も含めたトータルコストで考える
  • 毎月同額を支給し、期中に変更しない(定期同額給与の要件)
  • 変更は事業年度開始から3か月以内に決議・実施する
  • 役員賞与を支給する場合は事前確定届出給与の届出を忘れない
  • 不相当に高額にならないよう、同業他社の水準も参考にする
  • 株主総会議事録(または取締役会議事録)を作成・保管しておく

まとめ

役員報酬は、法人税と個人の税金の両方に影響する重要な項目です。「毎月同額を支給する」「変更は期首3か月以内」「届出が必要な場合は期限内に提出する」といった損金算入のルールを正しく理解し、適正な金額を設定することが大切です。

報酬額の設定にあたっては、利益予測・社会保険料・個人の生活費を総合的に検討し、法人と個人のトータルで最も有利な金額を見つけることが節税の第一歩です。当事務所では、役員報酬のシミュレーションや変更手続きのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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