フリーランスとして独立したり、副業を本格化させたりする際、まず必要になるのが税務署への届出です。「開業届」は多くの方がご存知ですが、実は開業届以外にも提出しておくべき届出書類がいくつかあります。特に青色申告承認申請書は提出期限を過ぎると1年間青色申告ができなくなるため注意が必要です。本記事では、個人事業主が開業時に提出すべき届出書類を一覧にまとめ、それぞれの提出期限とポイントを解説します。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
開業届は、個人事業を始めたことを税務署に届け出るための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
提出先と提出期限
- 提出先:納税地(通常は住所地)を所轄する税務署
- 提出期限:事業開始日から1か月以内
届出のポイント
- 提出期限を過ぎてもペナルティはありませんが、早めに提出しましょう
- 屋号を決めている場合は記載できます(後から変更も可能)
- マイナンバーの記載が必要です
- 開業届を出すことで、屋号での銀行口座開設がスムーズになります
青色申告承認申請書
青色申告で確定申告を行うために必要な届出です。開業届と並んで最も重要な届出書類といえます。青色申告を選択することで、最大65万円の青色申告特別控除をはじめとする多くの税制優遇を受けられます。
提出先と提出期限
- 提出先:納税地を所轄する税務署
- 提出期限:開業日が1月1日〜1月15日の場合はその年の3月15日まで、1月16日以降の場合は開業日から2か月以内
届出のポイント
- 提出期限を過ぎると、その年は白色申告になります。翌年分から青色申告に切り替えることは可能ですが、1年分の控除を逃すことになるため、開業届と同時に提出するのがおすすめです
- 65万円控除を受けるには複式簿記での記帳が必要です
- 青色申告の主なメリット:青色申告特別控除(最大65万円)、赤字の3年間繰越し、青色事業専従者給与の経費算入、少額減価償却資産の特例(30万円未満の即時経費化)
給与支払事務所等の開設届出書
従業員やアルバイトを雇用して給与を支払う場合に必要な届出です。家族に青色事業専従者給与を支払う場合も対象となります。
提出先と提出期限
- 提出先:納税地を所轄する税務署
- 提出期限:事務所を開設した日から1か月以内
届出のポイント
- 開業時にはまだ従業員がいなくても、将来的に雇用する可能性がある場合は開業届と同時に提出しておくのが便利です
- この届出を出すことで、給与から天引きした源泉所得税を納付する義務が発生します
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
通常、源泉所得税は給与を支払った月の翌月10日までに納付する必要がありますが、この特例の承認を受けると、年2回(7月と1月)にまとめて納付できるようになります。
提出先と提出期限
- 提出先:納税地を所轄する税務署
- 提出期限:特に定めなし(適用を受けたい月の前月末日までに提出するのが望ましい)
届出のポイント
- 給与を支払う従業員が常時10人未満の場合に利用できます
- 毎月の納付手続きの手間を大幅に軽減できるため、該当する場合は必ず提出しましょう
- 給与支払事務所等の開設届出書と同時に提出するのが効率的です
青色事業専従者給与に関する届出書
生計を一にする配偶者や親族に給与を支払い、それを経費として計上するための届出です。青色申告者のみが利用できます。
提出先と提出期限
- 提出先:納税地を所轄する税務署
- 提出期限:青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2か月以内)
届出のポイント
- 届出書に記載した金額の範囲内でしか経費計上できません
- 専従者の要件:15歳以上、年間6か月超その事業に従事していること
- 届出額は業務内容に見合った適正な金額にする必要があります
消費税に関する届出
開業初年度から消費税の課税事業者を選択する場合や、インボイス(適格請求書)発行事業者になる場合は、別途届出が必要です。
主な届出書類
- 消費税課税事業者選択届出書:免税事業者があえて課税事業者を選択する場合に提出
- 適格請求書発行事業者の登録申請書:インボイス発行事業者として登録する場合に提出(税務署ではなくインボイス登録センターに提出)
- 消費税簡易課税制度選択届出書:簡易課税制度を選択する場合に提出
届出のポイント
- 売上が1,000万円以下の場合は原則として免税事業者ですが、取引先との関係でインボイス登録が必要になるケースがあります
- 課税事業者の選択は慎重に判断が必要です。税理士に相談することをおすすめします
届出書類チェックリスト
開業時に検討すべき届出書類を一覧にまとめました。ご自身の状況に合わせてご確認ください。
- 全員必須:開業届
- ほぼ全員に推奨:青色申告承認申請書
- 従業員を雇う場合:給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 家族に給与を払う場合:青色事業専従者給与に関する届出書
- インボイス登録する場合:適格請求書発行事業者の登録申請書
まとめ
個人事業主の開業時には、開業届のほかにも提出を検討すべき届出書類があります。特に青色申告承認申請書は提出期限が厳格で、期限を過ぎるとその年度は青色申告ができなくなります。開業届と同時に提出するのが最善です。
届出書類の選択や消費税の判断は事業の状況によって異なります。当事務所では開業時の届出サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。